2021-03-22 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
委員の御指摘のとおり、二〇一九年に成立いたしました改正金商法におきまして、今回の個人向け暗号資産デリバティブ取引の証拠金倍率の上限を定め、今回二倍と設定しているわけでございます。
委員の御指摘のとおり、二〇一九年に成立いたしました改正金商法におきまして、今回の個人向け暗号資産デリバティブ取引の証拠金倍率の上限を定め、今回二倍と設定しているわけでございます。
昨年の三月には、総合取引所を実現するための平成二十四年改正金商法が施行されました。総合取引所における規制、監督の枠組みは整備されたわけでございます。 また、昨年六月に閣議決定された「日本再興戦略」改訂二〇一四においては、金融・証券デリバティブ市場と商品デリバティブ市場の統合が進んでいる現状等も踏まえ、総合取引所を可及的速やかに実現するとされました。
ことしの三月に施行されました改正金商法においても、金融庁と農水省、経産省との事前協議、同意の規定が整備をされておりますが、この規定があることをもって、総合取引所の実現を先送りするようなことがあってはなりません。
また、先ほど答弁がありましたけれども、足元の状況としましては、本年の三月には、総合取引所を実現するための平成二十四年改正金商法が施行され、総合取引所における規制、監督の枠組みが整備をされました。また、本年三月には、JPXグループにおけるデリバティブ市場は、私の地元である大阪取引所に集約をされたところでございます。 大阪は、一七三〇年に江戸幕府が先物取引を公認した先物取引発祥の地でございます。
そしてその上で、本年三月、取引所を実現するために、平成二十四年度改正金商法が施行されて、総合取引所の規制、監督の枠組みが整備をされまして、また日本取引所グループにおけますデリバティブ市場の統合というのが、横にありましたものをくっつけておりますので、そういった関係で、中核となります取引所の体制というものができ上がりつつあると思っております。
そして、改正金商法成立後の昨年の九月に、金融庁、そして農林水産省、さらに当省の方から、日本の取引所を構成する東証、大証、そして東京金融取引所、さらに当時の東京工業品取引所に対しまして、総合取引所実現に向けた協力を要請しているように、この四つの取引所の連携、統合が総合取引所の重要な要素になると考えております。
その際、今度は、商品取引所ではなくて、日本取引所グループが、改正金商法のもとでいわゆるコモディティーを上場する場合、この場合、基本的に経産省が同意をすることが求められるわけでありますが、逆に、日本取引所グループがコモディティー、商品を上場したいといった場合に、これはだめだという場合というのは余り想定できないわけでありますが、そういう場合というのはあり得るのかどうなのか、お答えをいただけますでしょうか
民主党政権時代も重点的にお取り組みをされて、昨年の九月、我々も賛成をさせていただいた改正金商法の成立後、金融庁、農水省とともに、我々が各取引所、そして取引事業者に対しまして総合的な取引所の実現に向けた協力も要請をして、これを受けて、東京商品取引所の取締役会でも精力的な検討が行われていると承知しております。
委員御指摘のとおり、金融庁といたしましては、改正金商法の規定に基づきまして、公正かつ円滑な取引の確保、また投資者保護などの観点から適切に審査をしてまいります。また、更に申し上げれば、清算業務の適正、確実な遂行という法文の規定に従いまして、この清算業務の適正遂行、ここも審査をいたします。
○副大臣(寺田稔君) 仮にその今のケース、すなわち既存の金融商品取引所から商品デリバティブ上場の認可申請があった場合、金融庁といたしましては、あくまでこの改正金商法の規定に基づき適切に対応してまいりたい、そして我が国の市場取引の充実向上に資すように対応してまいりたいと思っております。
そして、この改正金商法の成立に際しては附帯決議も採択をされております。それはどういうものかというと、「総合的な取引所を早期に実現し、」途中、略をいたしますが、「口座・税制の一元化等の課題に取り組むこと。」という附帯決議が付いております。そういう意味で、この附帯決議に書かれているように、この課題に早期に取り組むことが私も必要であると思っております。
この総合取引所は、第一次安倍内閣の平成十九年の閣議決定、いわゆる骨太の方針二〇〇七の閣議決定において総合取引所の推進というふうなものが盛り込まれて以来、重要な政策課題として取り組みをいたしておりまして、昨年の九月に、その実現のための金商法の改正を行い、いわゆる改正金商法が成立をいたしたところであります。
したがって、今回、改正金商法では三号の二を起こしまして、こういった商品については相場操縦に対する対応ができるように新たな三号の二という号を起こして政令で定めるようにした次第でございます。 この政令で定められるものというのは、商品先物法の二条の第一項に一回定めることになってございまして、したがって、手順からいっても、この手順を追うのが適切なのではないかと考えてございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは古川先生の御指摘にもありましたように、これは第一次安倍内閣で正式にスタートしたのが第一歩だったと記憶しておりますが、いろいろなことが、経緯があって、昨年の九月にその実現のための改正金商法というのが成立したということなんだと理解をいたしております。
○大塚副大臣 今御披露いただきましたように、今国会において、先生方の御協力をもって改正金商法を成立させていただきました。 この法律によりまして、御指摘のありました店頭デリバティブの清算機関等を行うことのできる法的根拠が整いましたので、現在、東京証券取引所や東京金融取引所が、この法律に基づいた清算機関を立ち上げることを検討中でございます。
昨年六月に成立した改正金商法がこの六月一日に施行されました。銀行、証券、生保、損保の役職員兼務が可能となったほか、顧客の事前同意なしに顧客情報を共有できるようになるなど、金融コングロマリット化が進んでいます。
それと、改正金商法の百五十六条の三十九の一項の五号というところで、「紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎」というものを兼ね備えないと指定は受けられないんだという話でございますが、ここで言っている「経理的及び技術的な基礎」の具体的な意味を教えてください。
〔理事円より子君退席、委員長着席〕 国内では、建築基準法の改正、金商法の改正等のいわゆる官製不況が発生しているんじゃないかという指摘が出ています。これに加えて、サブプライムショック、リーマンショックということで非常に日本の金融情勢は厳しい状況になる、貸し渋りになる、中小企業は本当に厳しい、こういった指摘がございます。